音楽教室における請求権不存在確認訴訟(控訴審)の判決について

一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)のプレスリリース

音楽教室事業者(一審提起時合計253名)が日本音楽著作権協会(本部:東京都渋谷区、理事長:浅石 道夫、以下「JASRAC」)を被告として提起した標記の訴訟につき、本日(2021年3月18日)、知的財産高等裁判所(第4部・菅野雅之裁判長)は、一審判決(※)を変更する旨の判決を言い渡しました。

JASRACは、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、音楽教室における音楽著作物の利用主体は音楽教室事業者だと主張していました。しかし、本日の判決は教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断し、この部分につき原判決を変更しました。

JASRACは、この結果を承服することができないため、判決文を精査したうえで、上告を含めしかるべき対応を検討してまいります。

※音楽教室における請求権不存在確認訴訟の判決について(2020年2月28日)
https://www.jasrac.or.jp/release/20/200228.html

<一審判決以降の経過>

<音楽教室の許諾状況(2021年2月末現在)>

■一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)について

JASRACは作詞家、作曲家、音楽出版社等の権利者から音楽の著作権の管理委託を受け、音楽を利用する方々に利用を許諾し、その対価としてお支払いいただいた著作物使用料を著作権者に分配しています。1939年に国内初の著作権管理団体として設立され、80年以上にわたり、著作権管理のプロフェッショナルとして音楽文化の発展に向けた努力を続けています。

団体名  :一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)
代表者  :理事長 浅石 道夫
本部所在地:東京都渋谷区上原3-6-12
設立   :1939年11月18日
URL   :https://www.jasrac.or.jp
事業内容 :音楽の著作物の著作権に関する管理事業、音楽著作物に関する外国著作権管理団体等との連絡及び著作権の相互保護、私的録音録画補償金に関する事業、著作権思想の普及事業、音楽著作権に関する調査研究、音楽文化の振興に資する事業

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